2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
その中で、少し細かな話になるんですけれども、今おられる技能実習生の二号修了者の方がその企業の中で特定技能の方にシフトするというのは分かりやすいと思うんですけれども、二号を修了した方がほかの企業に移って特定技能人材として働くということも、これは今の制度で可能なのかどうか、まずその点、確認させてください。
基本的には、制度開始五年度以降、特定技能一号の修了者のうちから要件を満たした者が特定技能二号に移行するものと考えておりますので、本格的な受入れは五年後の令和六年度からとなり、受入れ数は特定技能一号修了者数の数%程度だというふうに見込んでございます。
○政府参考人(塩川白良君) 飲食料品製造業分野におけます在留資格、特定技能の制度につきましては、今委員御指摘いただきましたように、本年四月から開始されたところでございまして、当面、技能実習二号修了者からの移行が見込まれているところでございます。
また、四月以降に、在留資格、特定技能一号へ移行予定の技能実習二号修了者等のうち、予定している登録支援機関の登録に要する手続を待つ必要がある場合には、同一の受入れ機関において就労することが予定されていることや日本人と同等以上の報酬を受けることなどの一定の要件のもとで、就労可能な在留資格である特定活動を付与することといたしております。
今御指摘ございました介護福祉士国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者の方につきましては、御指摘ございましたように、技能実習二号修了者の在留期間の三年を超えて、基本的には四年間にわたり就労を継続されているということがございます。 他方で、EPA候補者は、基本的には、四年間で介護福祉士国家試験の合格に向けて、政府としても公的な支援を行っている、こういうこともございます。
これまでも技能実習生が、三年間という間の中での技能実習であったわけですけれども、そんな中で、技能実習の三号、修了者においてはそのまま特定技能一号の方に移行ができるというような形になります。
委員御指摘の医療・福祉施設給食製造及び農産物漬物製造業、いずれも、さきの分野別方針において記載されているとおり、特定技能一号への移行が可能というふうになっております、技能実習二号修了者におきましてはということでございます。
また、技能実習の二号修了者は、約三年間にわたり技能等に習熟するため本邦において業務に従事した方々であり、技能実習に係る職種、作業に対する業務において、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準にあるものと言えますことから、試験を免除することとしております。
○佐々木政府参考人 お話のとおりに、今回の受入れは、基本的に、技能実習二号修了者からの上がってこられる方と、試験合格者からの受入れの二ルートがございます。
この点、技能実習二号修了者は、約三年間にわたり技能等に習熟するため本邦において業務に従事した方でありまして、技能実習に係る職種、作業に対応する業務において、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準にあるものと言えます。
しかし、技能実習二号、三号修了者が無試験で特定技能に移行できるとする法案は、二つの制度が一連一体であることを語っています。
○政府参考人(野村正史君) 委員御指摘のとおり、外国人建設就労者受入事業、それから外国人造船就労者受入事業、これは二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会に伴い一時的に増大する建設需要等への対応のため技能実習二号あるいは三号修了者を時限的に受け入れる制度でありまして、元々二〇二〇年度末に新規受入れを終了することになっております。
○参考人(斉藤善久君) でも、これは、技能実習二号、三号修了者は誰でも入れるみたいなことを言っているのから分かるとおり、誰でもいいんですよね、と国自体が言っている、法案提出者自体がそう言っているのに等しいと私は思っています。
○参考人(斉藤善久君) 現実の技能実習二号修了者の方々と接する中で、彼らが自分でちゃんと支援計画も作れるような新しい受入先を見付けて、そこと自分で交渉してそこで就職新たにできるとかいうことはちょっと考えにくいと思います。あと、ハローワークとかがもし前面に出てくるとしても、まず言葉の問題もあるでしょうし、難しいと思います。
この造船分野におきましては、技能実習制度と併せて、二〇二二年までの期間限定で、技能実習二号又は三号修了者を対象として造船特定活動分野がありまして、外国人材を多く活用されております。 そこでまず、造船分野における外国人労働者の重要性についてお伺いをいたします。
このため、技能実習二号修了者のうち五割から七割が新たな在留資格に移行すると。そのほか、新たに実施する試験で入国する者を合わせまして、五年後に七千人から九千人の外国人の受入れが必要になるものと見込んだものでございます。
なお、技能実習二号修了者は特定技能一号の技能試験などを免除されることとなりますが、移行時点で我が国に在留する方だけではなく、基本的には過去に技能実習生として在留されていた方、こういった方も含まれることとすることと考えております。
技能実習二号修了者には、移行時点で日本に在留する者だけでなく、過去に技能実習生として在留した者も含まれるのでしょうか。もし含まれる場合、何年前まで遡って可能と考えるのでしょうか、伺います。
このため、現在、建設分野における技能実習二号修了者が技能実習三号ですとか、あと外国人技能就労者受入事業に移行する実績を踏まえてこの試算を行っているところでございます。
特定技能一号への在留資格の変更に当たり、技能実習二号修了者については、実習職種において技能を修得していることに加え、三年程度日本に滞在して生活を営み、技能実習に必要な日本語能力も備えていることと考えられることから、特定技能一号の試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験等を免除することとしています。
このため、特定技能一号への技能実習からの移行見込み数については、現在、建設分野における技能実習二号修了者が技能実習三号や外国人建設就労者受入事業に移行する実績を踏まえ、積算を行いました。 具体的には、平成三十一年には、技能実習二号を修了する者のうち八割が技能実習を修了し、そのうち四割に当たる者が特定技能一号に移行すると見込んでおります。(拍手) 〔国務大臣吉川貴盛君登壇、拍手〕
このため、一定数の技能実習二号修了者が本制度に移行すると見込んでいます。 具体的には、近年の農業分野の外国人労働者の年間平均増加数である三千六百人程度、すなわち現在日本にいて来年に技能実習二号を修了する者の約三分の一が移行するほか、既に帰国した修了者の一部や新たに実施する試験で入国する者を見込んだものです。
法案には明記されていませんが、既に公然と、技能実習制度において技能実習二号修了者が特定技能一号へ無試験で移行することが可能とされています。こんなおかしな話はありません。技能実習制度は、開発途上国への技能等を移転することを本来の目的としてきましたが、実際には人手不足対策に利用され、さまざまな人権侵害を引き起こしてきたことは既に述べてきました。
○和田政府参考人 二号修了者の初年度の移行の割合は約五五%から五九%となっておりますので、その数字を申し上げたのかと思います。
十四業種につきましての移行割合でございますけれども、先日、法務省の方からお示しいたしました十四業種における外国人材の受入れ見込み数につきましては、各業所管省庁において推計したものでございますが、今回の受入れは、基本的に、技能実習二号修了者からの受入れと試験合格者からの受入れの二ルートから成る予定でございまして、これらを合わせたものが受入れ見込み数の総数でございます。
まず、技能実習修了者につきましては、業界の実態を踏まえまして、技能実習二号修了者及び同三号修了者の一定割合が特定技能一号へ移行すると見込んでおります。 試験につきましては、必要となる外国人材の規模でありますとか自動車整備工場の受入れ体制も踏まえながら、段階的に規模を拡充することを想定いたしております。
なお、昨日の受入れ見込み数の、昨日公表いたしました受入れ見込み数の推計につきましては各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合でありますとか試験の合格者数の推計を行った上で算出したものと承知しておりますが、来年度に技能実習二号を修了予定の者につきましても、そのうちの一部につきまして初年度の受入れ見込み数に入っているものと承知しているところでございます